以前に報告したように、定期検査の期限が延長されました 3月13日から5月31日までの期間に検査されなければならなかったすべての車両。しかし、残りは、2020年3月13日までに検査を実施しなければならなかった人、まだ行っていない場合は、それを行う必要があります。
それは明確にするものです条例第90/2020号、DiáriodaRepúblicaに掲載され、明日4月10日に発効します。これにより、以前の条例に、検査が免除されない車両に対するもう1つの例外が追加されます。
3月13日までに検査されるべきであったこれらの車両はすべて、現在、車両検査の必須車両の広い範囲に含まれています。条例第90/2020号が述べているように:
住民が感じるニーズを絶えず評価・監視するためには、事前に検査を受けるべき車両を定期的に検査できるように、必要不可欠なサービスの資格を再評価し、その範囲を拡大する必要があります。 2020年ですが、そうではありませんでした。
検査免除の例外のリストをお知らせします。つまり、検査を実行する必要があります。
- 大型乗用車(M2およびM3);
- 重量物運搬車(N2およびN3);
- 農業用トレーラーを除く、総重量が3500 kg以上のトレーラーおよびセミトレーラー(O3およびO4)。
- 乗客と救急車の公共交通機関の認可を受けた軽自動車。
- 以前に不承認となった車両の再検査。
- 使用済み輸入品の新規登録の割り当ての検査。
- 文書を取得するための臨時検査。
- 国際輸送、許可された旅行に使用される乗用車(M1)。
- 通学で使用される車。
条例第90/2020号は、3月13日までに検査を実施すべきだった人々のための新しい例外を追加しています。
- j。 2020年3月13日までに検査を受ける必要のある車両。
条例番号を参照してください:90/2020
どこで検査できますか?
先に発表したように、非常事態宣言により検査センターも閉鎖されており、この検査は予約制でのみ行う必要があります。 4月9日(本日)まで、管理エンティティは、どの検査センターがこれらの例外的な検査を保証するかをIMTに通知する必要があります。
このリストが利用可能になり次第、記事を更新します。
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